今年の10月1日からインボイス制度(適格請求書等保存方式)がついに導入されま
す😈😈😈
インボイス制度は、消費税が複数税率なったことにより制定された、新しい仕入税
額控除の方式です。すでに毎年欠かさず消費税を納税している事業者への影響は、比
較的、軽微ですが、消費税の納税義務が免除されていた小さな企業や個人事業主への
影響は極めて大きなものになります。
そもそも売上高が1000万円以下の事業者は、消費税の納税義務が免除されています
が、適格請求書発行事業者になった場合は実質的に売上が10%少なくなってしまいま
す。
適格請求書発行事業者にならなければ、今まで通り消費税の納税義務はありません
が、インボイスを発行しなければ今まで取引をしていた企業と取引継続が難しくなる
可能性が考えられます。インボイス(登録番号付き請求書)でなければ、消費税の仕
入税額控除が適用されなくなってしまうからです。つまるところ、年間売上1000万円
以下でも、消費税の納税が事実上義務化される形です。
行政としても、インボイス制度導入による社会的影響が大きいと考えており、2023
年10月1日から2026年9月30日までの3年間は、仕入税額の80%に相当する額を、
また、2026年10月1日から2029年9月30日までの3年間は、同50%を控除できることと
なっており、6年という長い期間経過措置が存在します。
インボイス制度の施行は来年2023年の10月1日ですが、発行事業者登録の受付は昨年
2021年の10月1日に開始されており、すでに番号の割り当ても始まっています。
株式会社マーケティングフルサポートによる調査では、2022年11月時点で、すでに
適格請求書発行事業者になった個人事業主はたったの1.6%(2022 安達崇徳)です。
これだけ聞くと悪いことだらけな気がしてしまいますが、適格請求書発行事業者に
なることによって他の個人事業主と差別化することができ、大手企業との取引が増え
る可能性も考えられますね!🙃🙃🙃
引用
安達崇徳(2022) インボイス制度への対応、フリーランスの過半数が「これから調べる・考える」~マーケティングフルサ
ポート調べ