意外と知らない?クーリングオフの対象にならないケース

ECサイトや買取系サイトを利用していると、よく目にする「クーリングオフ」。
みなさんはこの制度をどのくらいご存じでしょうか?

「考える暇がなく流されて買って(売って)しまった人のための救済制度」みたいに捉えている方もいるかと思います。
まあそれでおおよそ合っているのですが、実は下記のようなケースではクーリングオフの対象外になってしまうのです!

■通信販売
消費者が自分から電話をかけたり、ホームページにアクセスして申し込んだ場合。

■自分の意志で店舗・営業所に出向いて契約した場合
事業者に店舗があり、自分の意志でそこへ出向いて契約した場合。

どちらも「自分の意志で買う(売る)事を決めた」のがポイントになります。
あくまで不意打ち的に勧誘されて、一方的に契約させられた状態でないとクーリングオフは適用されないのです。

ただし、「無料セミナーに参加したら、高額な情報商材を買わされた」というような、事前に知らされていない商品を一方的に買わされた場合は、クーリングオフの対象になるようです。

「予告されたものと違う」そう思ったらきっぱり断る事が大事ですね。

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